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株主代表訴訟の問題点

これは実習に役に立ちそうです。
この問題解決方法はどこにあるのでしょうか。


この名称について
商法典自体には「株主代表訴訟」という語は登場しない。つまり法令上の用語ではなく、あくまでも俗称である。略して、単に代表訴訟と呼ばれることもある。また、アメリカ法における名称の直訳である派生訴訟という用語も用いられる。会社法では、この訴訟を「責任追及等の訴え」という語で呼ぶことになった。しかし、すでに世間に「株主代表訴訟」という語は定着したため、今後もメディアなどでは引き続き、この語が用いられるであろう。


概要
通常、株式会社においては取締役会(取締役会が設置されていなければ取締役)が会社の意思決定を行ない、また取締役の職務執行を監督する。しかし、取締役間の馴れ合いによって取締役の責任追及がなされない恐れがある。また、会社が取締役の責任を訴訟によって追及する場合には、監査役(監査役設置会社の場合)が会社を代表するものと定められているが、監査役も会社内部の人間であるため、取締役との個人的な関係などからこれを怠る可能性も考えられる。このため、株主が会社に代わって取締役の責任を追及する訴訟を提起できるようにしたものである(民事訴訟における法定訴訟担当の一種)。

株主代表訴訟においては原告が株主、被告が取締役となるが、訴えの内容としては「取締役○○は株式会社××に対して△△円支払え」などといった形になり、原告である株主には直接の利益はもたらさない。原告と訴えによって利益を得るものが異なる、つまり、原告自身が直接にお金を貰うわけではないことに注意が必要である。

6箇月前から引き続き(訴訟終結時まで。一般的には口頭弁論終結時までと解されている。)株式を有する株主は、会社に対して書面をもって、取締役の責任を追及する訴訟を提起するよう請求することができる。(会社法の下では)定款によって6箇月より短い期間を定めてもよい。また(会社法の下では)公開会社でない会社では、6箇月という要件はなく、単に株主であればよい(847条1項)。

請求をしたもかかわらず、会社が60日以内に訴訟を提起しない場合、当該株主は会社の代わりに訴訟を提起することができる。なお、60日間を待つと会社に回復不可能な損害が生じる場合(会社の債権が時効にかかるなど)には、会社への請求なしに直接訴訟を提起できる(847条3項5項)。


引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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2008年01月22日 16:51に投稿されたエントリーのページです。

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